相談事例
相談事例
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個人から法人成りしました。個人事業の際にに使用していたパソコン、ソフトウエアや車両などを法人に無償(タダ)で使用させていますが、問題ありませんでしょうか?本来ならば、賃借料等を支払わなければなりませんが、賃借料を免除してもらっているので同時に受贈益も発生しています。そのため、費用=収益となり、課税上の問題はおきません。
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では、個人についてはなんらかの課税は生じないのでしょうか?所得税については、対価課税主義が採用されているので、対価として賃借料が発生しない場合は、課税されません。
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法人成りしたのですが、個人事業当時からの使用人に対する退職金はどのように取り扱えばいいのでしょうか?個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
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会議費と交際費の区分はどのように行えばいいのでしょうか?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
会議費とは、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用をいいます。
通常会議を行う場所としては、通常社内が望ましいのですが、喫茶店や貸し会議室などの場所も考えらます。スナック、バーなどの夜間営業の場所は含まれないとされています。
要する費用とは、昼食程度の費用ということで、以前は1人当たり3,000円位までといわれてきました。しかし、1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等から除かれましたので、会議費についてもその金額が一つの目安になるとものと思われます。
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給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の売却収入に係る扱いはどのように取り扱われますか?
余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
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居住用家屋を売却しましたが、取扱いはどのようになるのでしょうか?
不動産を売買したときは、所有期間の短期又は長期にわたり税金が課せられますが、居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
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数年前に父から居住用住宅購入のために相続時精算課税制度を利用して購入資金2,500万円の贈与を受けました。今回、転勤よりその住宅を売却したのですが、この場合、贈与時にさかのぼって贈与税を支払う必要があるのでしょうか?
贈与税の申告の必要はありません。但し、譲渡所得の取得費の計算においては、お父さんの取得価額を引継ぎますので注意が必要です。
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相続税がかからない財産(非課税財産)にはどんなものがありますか?
①墓地や仏壇、神棚、仏像など
②宗教、慈善、学術などの公益事業を行う人が取得した財産で、その公共事業に使用することが確実なもの
③相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
④相続や遺贈によってもらったとみなされる死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
⑤相続や遺贈によってもらった財産を、申告期限までに国等に寄付した場合のその財産
⑥個人立の幼稚園のうち一定の要件をみたした教育用財産
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被災した取引先の売掛債権を復旧支援の目的のため、全額を免除しました。この場合の消費税の取扱いはどうなるでしょうか?
消費税の課税取引に係る売掛金等の債権の額の全部又は一部の減額により、売上げに係る対価の返還等を行った場合は、その返還等をした対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することとされています。取引先が復旧目的で売掛金の全部を免除した場合は、その売掛金の免除による損失の額が法人税法上の寄附金及び交際費等以外の費用については、その費用として処理した売掛債権に係る消費税額を、その処理した課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができます。
ただし、貸付金など金銭の貸し付けの免除についてはは不課税取引となりますので、消費税の課税関係は生じません。 -
当社の従業員が特殊な発明をして取得した特許権に対して、権利を設定したことにより、金品を支給しました。この場合の源泉所得税の取扱いはどうなるでしょうか?
役員又は使用人が取得した特許権、実用新案権や意匠権について通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支給されるものは、雑所得となります。
なお、この場合の特許権等の使用料は、源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当するため、支給するとき10%(1回に支払う金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%の源泉徴収が必要です。
その他の場合によって支給されるものは、譲渡所得、一時所得、給与所得になる場合があります。
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平成23年度税制改正で更正の請求が改正されたそうですが、どのように変わったのでしょうか?
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税(法人税、所得税、相続税、贈与税など)について適用があります。更正の請求とは、申告書を提出したあとで、所得金額や税額など実際より多く申告していたことに気がついたときに、「更正の請求」という手続きにより訂正することです。具体的な改正内容は、更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改正前は1年)に延長されました。これまでと同様に、更正の請求書が提出されると、税務署では調査によりその内容の検討をして、納めすぎた税金があると認められた場合には減額の公正を行い、税金を還付することになります。