相続税に関するご相談
相続とは
相続税は、亡くなられた人の財産(遺産)を相続や遺贈などによって取得したときに課税される税金です。
※ここで、亡くなられた人を被相続人、財産を取得した人を相続人とよびます。遺贈とは、遺言によって被相続人が相続財産を贈与することをいい、遺贈によって、法定相続人以外の人に財産を与えることが可能となります。
但し、相続税には基礎控除があるので、遺産の評価額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかからず、税務署に申告する必要もありません。また、基礎控除額を超えていても、税務上のさまざまな特例により、申告すれば相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額の計算のしくみ
遺産の評価額(純資産額)が基礎控除額以下の場合には、相続税がかからないので、税務署に申告する必要もありません。
基礎控除額は次の計算式となっております。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは?
民法により、法定相続人は以下の人になります。
配偶者 | 常に相続人となります。 |
子供 第1順位 |
民法上は養子が何人いても法定相続人となりますが、相続税の総額の計算では養子の数は一定数に制限され、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までが認められます。これらの人を直径卑属といいます。 |
父母 第2順位 |
被相続人に子供がいない場合、父母が相続人となります。父母がいない場合には、祖父母が相続人となり、これらの人を直系尊属といいます。 |
兄弟姉妹 第3順位 |
被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合にはじめて相続人となることができます。 また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、姪や甥が相続人になります。 |
この様な相続順位による相続権を主張できる割合が定めれらています。
法定相続人と法定相続分
相続順位 | 相続人と相続の割合 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 1/2 | 子供・孫(直系卑属) 1/2 |
第2順位 | 配偶者 2/3 | 父母・祖父母(直系尊属) 1/3 |
第3順位 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹・姪甥 1/4 |
※老夫婦に子供が出来なかった場合において、夫が死亡したときは、夫の兄弟や姪・甥に法定相続分があります。
相続税の計算をイメージすると?
相続税の計算は、非常に複雑ですが、イメージをすると以下の様になります。
- 取得財産の価額
- 相続財産
- 土地
- 建物
- 現金
- 貯金
- 有価
証券 - 書画
骨董 - その他
- みなし相続財産
生命保険金
死亡退職金など - 相続開始前
3年以内の贈与
※精算課税除く - 相続時精算課税の適用財産
の価値
- 純資産額
-
- 非課税財産
- 葬式
費用 - 債務
取得財産から差し引きます
- 課税遺産の総額
- 基礎控除額
法定相続割合により課税遺産の総額を按分し、税率をかける(具体例:妻1/2 子3人→1/2×1/3=1/6)
- 妻
(1)
- 子
(2)
- 子
(3)
- 子
(4)
※1~4それぞれが取得したとみなした場合の税金
(1)から(4)を合計する(相続税の総額)
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
実際に遺産を取得した割合に相続税の総額を按分にし、申告・納税を行う
※各人の相続税額から配偶者控除などの控除や加算等を行い、納付税額を計算します。
知っておくべき、相続税の計算の具体例
具体例で計算してみましょう!
夫が亡くなり、 妻と子供3人(長男、次男、三男)が残された場合で、 財産の評価額が以下の通り。
この財産を全て長男が取得した場合の相続税です。
現金預金 | 2,000万円 |
土地建物 | 9,000万円 |
株その他の財産 | 1,500万円 |
借入金 | 1,350万円 |
葬式費用 | 150万円 |
①取得財産の価額 2,000万円+9,000万円+1,500万円=12,500万円
②純資産額 12,500万円-1,350万円-150万円=11,000万円
③基礎控除額3,000万円+600万円×3人=4,800万円
④課税遺産の総額 11,000万円-4,800万円=6,200万円
⑤相続税の総額計算(法定相続割合により計算)
法定の相続分は 妻 6,200万円×妻 1/2 =3,100万円
子1人 6,200万円×子 1/6 (1/2×1/3)=1,033万円
相続税の税率は下記の通りですから、
税率 | 控除額 | |
1千万以下 | 10% | 0円 |
1千万円超 3千万円以下 | 15% | 50万円 |
3千万円超 5千万円以下 | 20% | 200万円 |
5千万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税額は
妻 3,100万円×20%-200万円=420万円
子1人 1,033万円×15%=約105万円
相続税総額は
420万円+105万円×3人=735万円
⑥各相続人の相続税額の計算
実際に取得した財産に応じて、この735万円が按分されます。
今回の事例では、長男が全て財産を取得しているので、735万円の全てを長男が支払うこととなります。
知っておくべき、相続に関する諸手続
相続税の申告と納税は,相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなられた日)の翌日から10ヶ月以内に 行わなければなりません。
この10ヶ月という短い期間で、被相続人の財産及び債務のすべてを確認し、また納税資金についても検討しな がら、各相続人に遺産の分割を行い、相続税の申告と納税を行います。
※未分割の遺産は、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減、納税猶予などの特例が使えません。
税理士法人Yuseでは、手続きをスムーズにサポートさせていただきます。
☆相続税申告までの流れ
項目 | どの様な時? | 誰が | 期限 | 提出場所 | 必要書類 | 期間 |
遺言書の検認 | 遺言書が出てきた時 | 遺言 発見者 | 発見後できる だけ早く | 家庭裁判所 | 遺言書原本、 相続人全員及び 申立人の戸籍謄本 | |
相続の放棄 | 債務の方があきらかに多い時 | 相続人 | 相続開始を 知った時から 3ヶ月以内 | 家庭 裁判所 | 相続放棄申述書、 申述人、被相続人 の戸籍謄本など | |
相続の限定承認 | 債務がどれくらい かわからない時 | 相続人 | 相続開始を 知った時から 3ヶ月以内 | 家庭 裁判所 | 限定承認審判申立書、 財産目録、被相続人及び 相続人全員の戸籍謄本 | |
所得税の準確定 | 亡くなられた方が 確定申告していた時 | 相続人 | 相続開始翌日 から4ヶ月以内 | 税務署 | 所得税の 準確定申告書 | |
分割協議書の 作成 | 遺産分割が完了 したら | 相続人 | お早めに | いろいろ な場所 | ||
財産の名義変更 | 遺産分割が完了し、 財産を取得する時 | 相続人他 | お早めに | 金融機関 や登記所 など | 別表に記載 | |
相続税の申告 | 相続などにより 取得した財産が 基礎控除を超えた時 | 相続人他 | 相続開始翌日 から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続税の申告書。 その他さまざまな 添付書類 |
知っておくべき、相続に対する生前対策
相続対策には、節税対策、争族対策、納税資金対策、セカンドライフ対策の4つがあげられます。
節税対策
節税対策とは、相続税の納税額そのものを減らす方法です。
●節税対策の代表として、贈与を利用する方法があります。
●子供や孫などに毎年110万円ずつ贈与する方法が有名です。
●その他、不動産購入や生命保険の活用する方法があります。
争族対策
争族対策とは、相続人間で遺産争いが起こる事を未然に防ぐための対策です。
●争族対策の代表として、遺言を利用する方法があります。
遺言により、個々の財産の帰属が明確になる為、相続後の争いを大幅に減らす事ができます。
また、法定相続人以外の人に財産を与えることも出来ます。
納税資金対策
節税対策等を実施しても、多額の財産がある場合には、納税資金の確保が必要です。
生命保険の活用や物納、延納等も検討する必要があります。
セカンドライフ対策
節税対策、争族対策、納税資金対策の実行のみならず、自分自身のセカンドライフを考えなくてはなりません。
老後の十分な生活資金を確保していく対策です。
これらのすべての対策は、相互に関連しますが、対策の第一歩は、現状の把握です。
資産の流動性、収益性、分配可能性等の観点から資産を分析させていただきます。
税理士法人Yuse(ゆーず)では、お客様に最適な相続対策の具体案を提供させていただきます。
生前の対策から、相続税申告までトータルサポートさせていただきますので、ご安心ください。
相続税の申告は、税理士に頼む必要があるのか?
かなり大変だと思いますが、ある程度の知識があれば可能かもしれません。
ただし、土地などの遺産が多い場合には、専門の税理士に頼んだ方が有利となる可能性が高いので、 依頼した方が良いと思います。
ところで、一般的な税理士における主な仕事は、法人や個人の事業の税務代理となっております。
その為、小規模の税理士事務所では、相続税の申告業務をほとんど行った事がない税理士もある程度おります。
つまり相続税の計算は、税理士によって差がかなり出るといっても過言ではありません。
そこで、依頼する場合には、出来るだけ相続の得意な税理士を選ばれる方が良いと思います。
税理士報酬の相場としては、評価額の0.5%~1%が多いようですが、報酬が高いから良いサービスを得られるわけではないので、注意が必要です。
税理士法人Yuseの相続税申告業務に対する特徴は?
当法人内には、相続税プロジェクトチームがあり、1件のお客様に対して、複数人態勢で、相続業務を担当している事が特徴です。土地の評価を下げる事により相続税は安くなりますが、1人で計算するよりも、 複数で計算した方が、より良い評価が出来るのではないかという発想に基づき、行っております。
税理士によって相続税の計算金額が違うといわれている現在においては、同じ税理士報酬をかけるならば、より良いサービスを提供できるものと確信しております。
また、土地家屋調査士や不動産鑑定士等とも提携しておりますので、土地の評価の際、経済性を考慮した上の活用を提案させていただいております。
当然の事ですが、税務調査にも対応させていただきますので、ご安心ください。
相続対策は、早ければ早いほど良いと言われております。お気軽にご相談ください。