資産税に関するご相談
資産税について
土地建物を売ったとき
土地や建物を売ったときは、通常、確定申告をする必要があり、譲渡所得とよばれています。
この譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
☆計算方法について
計算方法としては、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて利益(譲渡所得)を算出します。
- 取得費とは、買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を差し引きます。)や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
※譲渡価額の5%を取得費とすることもできます。 - 譲渡費用とは、譲渡の際に支出した費用をいい、仲介手数料や測量費、印紙代の他、売却の際に借家人に支払った立退料や建物を取り壊して売る場合にはその取壊費用などがあります。
- 固定資産税精算金などは、譲渡収入に含める必要があります。
税金の計算は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、別々に行います。
いろいろな特例がございますので、詳しくは当事務所にご相談ください。
住宅ローン控除ってなに?
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等を行った場合は、住宅ローンの年末残高に一定の割合を乗じた金額が、所得税の額から控除することができます。
この制度は、経済への波及効果の大きい住宅を購入してもらうことにより、産業界を活性化することが目的です。その目的が限定されているため、制約もあります。
例えば、居住用の住宅であるとか、合計所得金額が3千万円以下であること、床面積が50平方メートル以上であることなどです。
住宅取得資金の贈与を受けたとき
住宅取得等資金を直系尊属から受けた場合には,非課税の特例があります。
これは省エネルギー性または耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は1,500万円、その他の住宅用家屋の場合は1,000万円が贈与税の非課税限度額となります。(翌年以降金額の変更あり)
イ 下記口以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
口 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
(注2)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることが要件となっています。