Yuseの情報発信ブログ
固定資産税・都市計画税の減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等について(※注)
令和2年2月から10月の連続する任意の3ヶ月の事業収入の合計額が、昨年同期と比較して、
30%以上減少している場合、事業用家屋や償却資産 について最大全額(※50%以上減少の場合)
まで免除申請(申告)が出来ることとなりました。
申告期限が原則として令和3年1月末(多くの市町村では2月1日まで)ですので、注意が必要です。
要件の中で、事業収入減少割合は出来るだけ最大の月を選択するための計算エクセルを作成しましたので、
自己責任で お使いください。
※注 中小企業者等とは、
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
個人で従業員1000人以下の場合
(大企業の子会社等を除きます)