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相続税の延納 利子税について
相続税の申告期限は、通常亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内となっております。
例えば、2月10日に亡くなられた場合は、12月10日が申告期限となります。
相続税を申告期限までに納めることが出来れば良いのですが、取得する財産のうち、不動産の割合が多い場合、
納税資金がないため、一度で納められない場合があります。
この場合、金融機関等に納税資金の相談や物納および延納を検討する方が多いです。
延納した場合には、利息(利子税)がかかるのですが、動産、不動産、立木等の割合により延納期間、利息が相違します。
令和3年1月からの利息(利子税)は、結構お安くなっていましたので、不動産等の割合が50%以上の場合のエクセルの簡易計算書を作成しました。
検討材料として、ご自由にお使いください。(自己責任でお使いください。)