教育資金贈与の非課税制度 | 税理士法人Yuse(ゆーず)|資産税、相続税に関する相談、経営支援、会社設立支援

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教育資金贈与の非課税制度

教育資金贈与の非課税特例とは、祖父母等から30歳未満の孫や子への教育資金の贈与について、

子や孫1人につき1,500万円(種類によっては500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。

通常年間110万円以上の贈与についは贈与税がかかりますので1,500万円は大きな非課税枠であることが分かります。

教育資金に使途が限定されており、学校関連であれば非課税枠が1,500万円となります

あくまで一括贈与の特例ですので、ご健康なうちは、通常通り教育資金が必要になるつど贈与を行えば良いと考えられます。

 

特例適用を受ける人は、最初に「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。

取引金融機関で準備してくれますので、安心です。

また贈与者が死亡した場合には、相続税への影響は原則ありません

↓こちらをクリックしていただくとExcelシートが表示されます↓

Excel

注意事項

使い切れなかった教育資金の余りを受贈者が受け取った場合、110万円を超えていれば贈与税申告が必要

教育資金として使用したことを証明するために金融機関に領収書を提出する必要

贈与を受ける人の所得が1000万円を超える場合にはこの特例が受けられなくなります 

3年以内に相続が発生した場合には、残金が財産に足し戻しがありますが、学校在学中や受講中、23歳未満 である場合には、足し戻しはございません。

23歳以上の人の習い事費用は非課税になりません。

※2019/4~の改正

・エクセルシートは自己責任でお使いください。

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